トピックス

2024/07/23 Update

危険物取扱者免状及び「消防設備士免状」の写真書換えについて
危険物取扱者・消防設備士の免状をお持ちの皆様へ

 危険物取扱者・消防設備士の義務として、消防法令では、免状交付の日から10年ごと写真の書換えをしなければならない規定となっております。
 免状の写真下欄記載の期限を確認の上、速やかに手続きをされるようお知らせいたします。

              お問い合わせ先
        一般財団法人 消防試験研究センター山形県支部
        山形市緑町一丁目9-30 緑町会館6階
        TEL 023-631-0761



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