交通災害共済事業は令和4年3月31日をもって廃止することから、令和4年度以降の加入募集は行いませんのでご了承ください。 【見舞金の請求】 事業廃止後も令和4年3月31日までに発生した事故については、従来のとおり見舞金の請求を受け付けますが、請求期間は交通事故が発生した日から原則1年以内となっていますのでご注意ください。 ・問合せ 各市町担当窓口