交通災害共済事業は令和4年3月31日をもって廃止となりました。令和4年3月31日までに発生した事故については、従来のとおり見舞金の請求を受け付けますが、請求期間を過ぎると請求ができなくなってしまいますのでご注意ください。 【請求できる人】 交通事故にあわれた日に交通災害共済に加入している方。 【請求期間】 対象となる交通事故が発生した日から1年以内。 (治療期間等に応じて請求期間が延長される場合があります。詳しくは各市町担当課へお問い合わせください。)