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2019/05/23 Update

全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられました

1 概要
 消防法令上、延面積150㎡以上の飲食店は消火器の設置義務があります。これらに加え、平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、これまで消火器の設置義務が無かった延面積150㎡未満の飲食店にも、令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられました。

2 設置が必要となる飲食店は
 飲食物の提供、調理を目的として、火を使用する設備又は器具が設けられている飲食店です。
 ただし、IHコンロや火を使用する設備又は器具に、3の防火上有効な措置を行った場合は免除されます。

3 防火上有効な措置とは
≪① 調理油過熱防止装置 ≫
 鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(SIセンサー)

≪② 自動消火装置 ≫
 火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し消火剤を放出して火を消す装置

≪③ その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置 ≫
 カセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより火を消す装置(圧力感知安全装置)

※なお、消防法令により義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検を実施し、1年に1回その結果を消防長に報告する必要があります。


問合わせ先 西村山広域行政事務組合消防本部
      予防課予防係 TEL0237-86-2571



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