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(2022/07/11)
女性活躍推進法の改正省令等の施行について

(一社)山形県経営者協会 会長 寒河江 浩二  


 7月8日、女性活躍推進法の改正省令が施行されましたので、ご案内申し上げます。
常用労働者数 300 人超の一般事業主は、女性活躍推進法に基づき、
「男女の賃金の差異」(割合)の情報公表及び状況把握を行うことが義務付けられました。

今回の施行に伴い、厚生労働省より周知依頼がまいりましたので、あわせてご案内いたします。


(別添資料)
・(経団連)【事務連絡】「男女の賃金の差異」の情報公表等の義務付けに関する周知へ
の御協力について(依頼)

http://www.yamagatakeikyo.jp/download/annex/158_File01.pdf詳細はこちらをご覧ください

・リーフレット「女性の活躍に関する情報公表が変わります」

http://www.yamagatakeikyo.jp/download/annex/159_File01.pdf詳細はこちらをご覧ください

・解説資料「男女の賃金の差異の算出方法等について」

http://www.yamagatakeikyo.jp/download/annex/160_File01.pdf詳細はこちらをご覧ください

(参考URL)
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html詳細はこちらをご覧ください

※別添資料は上記リンク先にも掲載していますので、適宜ご活用ください。

❁・・・お問い合わせ先・・・❁
(一社)山形県経営者協会 ☎023-622-3875
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