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(2022/06/29)
「人材開発支援助成金(人への投資コース)」「特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)」についてお知らせ【山形労働局】
~令和4年4月1日から創設されましたので、ぜひご活用下さい~

~この度、山形労働局より「人材開発支援助成金(人への投資コース)」及び「特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)」についてご案内がありましたのでお知らせいたします~

1.人材開発支援助成金(人への投資コース)について
従業員の人材開発のために、訓練の計画に沿って実施した場合等で、実施に要した経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成しています。
創設された「人への投資」コースは5つのコースがあり、デジタルまたは成長分野の訓練を受講させる場合や、多様な訓練の選択・実施を可能とする定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する場合等のコースがあります。

2.特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)
 高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワークの紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般または高年齢被保険者)として雇い入れ、「成長分野等の業務」(※1)に従事させ人材育成や職場定着に取り組む場合で、通常のコース(※2)の支給要件を満たしている場合、その助成金の額が高額となるコースです。

(※1)デジタル・DX化関係業務及びグリーン・カーボンニュートラル化関係業務が対象業務となります。
(※2)上記の場合、特定就職困難者コースが利用できるコースですが、対象となる労働者別に以下のコースでも同様に助成金の額が高額となります。
・生涯現役コース・被災者雇用開発コース・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
・就職氷河期世代安定雇用実現コース・生活保護受給者等雇用開発コース

【リーフレット】
1.人材開発支援助成金(人への投資コース)について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923165.pdf詳細はこちらをご覧ください
【問い合わせ先】 (受付時間:平日8:30~17:15)山形労働局職業安定部訓練室(電話023-626-6106)

2.特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000903440.pdf詳細はこちらをご覧ください
【問い合わせ先】 (受付時間:平日8:30~17:15)山形労働局職業安定部職業対策課(023-626-6101)

【パンフレット】
1.人材開発支援助成金(人への投資コース)について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000922575.pdf詳細はこちらをご覧ください


※『パワーハラスメント防止措置について』
 労働施策総合推進法に基づき、パワーハラスメント防止措置について、令和4年4月から中小企業事業主に義務が拡大されました。あらかじめ防止対策を講じることにより、被害の未然防止や、問題が複雑、困難化することを防ぐことができます。防止対策を講じられていない事業主におかれましては、早急に対策を講じてください。具体的な実施方法、どのような行為がパワハラに該当するか等、詳しくは以下のサイトをご覧ください。

◆パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!
 ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました~◆
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html詳細はこちらをご覧ください

◆あかるい職場応援団◆
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/詳細はこちらをご覧ください

【問い合わせ先】山形労働局雇用環境・均等室 023-624-8228

※『育児・介護休業法の改正について』
 育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されます。

改正内容は、以下の通りです。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
 ※4は常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主が対象。就業規則の改正が必要になる場合があります。
山形労働局雇用環境・均等室では、「改正育児・介護休業法等オンライン説明会」及び「改正育児・介護休業法個別相談会」を開催しております。ぜひご参加ください(事前予約制 先着順)。

◆「改正育児・介護休業法等オンライン説明会」及び「改正育児・介護休業法個別相談会」を開催します!
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/ikujikaigo2022.html詳細はこちらをご覧ください


◆育児・介護休業法について◆
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html詳細はこちらをご覧ください


【問い合わせ先】山形労働局雇用環境・均等室 023-624-8228

※『くるみん、プラチナくるみん認定基準等の改正について』
次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定)を受けることができます。
 令和4年4月からは、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準が引き上げられ、これに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されました。
 さらに、令和4年4月から、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの
一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境に取り組む企業の認定制度が創設されました。
 認定企業については、各府省等が実施する公共調達において、加点評価される場合があります。 

◆次世代育成支援対策推進法◆
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html詳細はこちらをご覧ください


【問い合わせ先】山形労働局雇用環境・均等室 023-624-8228


【中小規模事業場 安全衛生サポート事業】のご案内
 近年、山形県内では労働災害が増加の傾向にありますが、令和3年に発生した労働災害のうち、8割以上が労働者数100人未満の事業場で発生しています。
中央労働災害防止協会では、安全衛生の専門家を職場に派遣し、労働現場や作業を確認して問題点を明らかにし、改善のアドバイスを行っています(個別支援)。また、企業系列協力会、商工会、同業種協同組合、店長会議など事業場(店舗)の方が集まる場に安全衛生の専門家を派遣し、研修会を実施しています(集団支援)。どちらの支援も無料です。
サポート対象は、労働保険に加入している製造業、第三次産業(小売業、飲食店、社会福祉施設等)、鉱業で労働者数が概ね100人未満の事業場(集団支援では労働者数が概ね100人未満の事業場を中心とする集団、団体等)です。
詳しくは「中災防ホームページ」
http://www.jisha.or.jp/chusho/support.html詳細はこちらをご覧くださいをご覧ください。

※ 申込み等の問い合せは「中央労働災害防止協会 東北安全衛生サービスセンター」
(電話022-261-2821)まで。
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