|
|
(2022/01/31) |
「まん延防止等重点措置」の適用後の保育所及び放課後児童クラブ等に
通う子どもを持つ職員・従業員等への対応について(お願い)(山形県)
|
|
この度、山形県から、標記について要請依頼がありましたのでお知らせいたします。
会員各位におかれましては、趣旨ご理解いただき、引き続きご対応賜りますようお願い申し上げます。
雇 第 956 号
令和4年1月31日
一般社団法人山形県経営者協会
会長 寒河江 浩二 様
山形県知事 吉村 美栄子
「まん延防止等重点措置」の適用後の保育所及び放課後児童クラブ等に
通う子どもを持つ職員・従業員等への対応について(お願い)
平素より、県政発展にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、1月27日から本県の一部地域について「まん延防止等重点措置」が適用されますが、
保育所や放課後児童クラブ、幼稚園等は保護者の就労等により子どもの受け皿になっていることから、
原則的に開所することとしております。
しかしながら、感染の状況により臨時休園等を余儀なくされ、子どもが登園できず、家庭での保育が
必要となるケースが想定されます。
つきましては、本県の一部地域が「まん延防止等重点措置」の適用を受けることを踏まえ、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止の趣旨をご理解いただくとともに、家庭での保育が必要となった職員・従
業員等の休暇取得や在宅勤務、短時間勤務、時差出勤等について、改めて特段のご配慮及び周知をお願
いいたします。
また、妊婦においても感染症のリスクの不安を抱えている状況にありますので、妊婦である職員・従
業員等につきましても、同様のご配慮及び周知をお願いいたします。
|
|
|