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(2023/12/25) |
☆ 山形県の特定(産業別)最低賃金額改定のお知らせ ☆
4業種特定最賃は42円引き上げ |
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《山形県の特定最低賃金額改定のお知らせ》
県内の基幹的産業の労働者に適用される本年度の特定最低賃金(産別最賃)が4つの業種で
それぞれ1時間当たり42円引き上げられることが決まり、12月25日(月)発効されました。
発効された特定4業種の改定最賃額(時間額)は次の通りです。
◆ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 945円
◆ ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置等製造業・・・・・・・・・・・・961円
◆ 自動車・同附属品製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・961円
◆ 自動車整備業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・965円 |
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