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(2024/12/25)
☆ 山形県の特定(産業別)最低賃金額改定のお知らせ ☆
    4業種特定最賃は51円から52円引き上げ

《山形県の特定最低賃金額改定のお知らせ》

 県内の基幹的産業の労働者に適用される本年度の特定最低賃金(産別最賃)が4つの業種で、
それぞれ1時間当たり51円から52円引き上げられることが決まり、12月25日(月)発効されました。

 発効された特定4業種の改定最賃額(時間額)は次の通りです。

◆ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業  996円

◆ ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置等製造業・・・・・・・・・・・・1,012円

◆ 自動車・同附属品製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,012円

◆ 自動車整備業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,017円
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