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新着情報 Update:2010/05/07
「子ども手当」の申請書を発送しました

 5月6日(木)に、「子ども手当」の申請が必要と思われる方に申請書を発送しました。
手続きが必要と思われる方で、5月中旬になっても申請書が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
(公務員の方にもお送りしましたが、公務員の方は職場への手続きとなります。)

【子ども手当の概要】

 「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を応援する趣旨のもとに支給するものです。
子ども手当を受給された人には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの健やかな成長のため、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いします。
★支給対象となる子ども 中学3年生まで
★手 当 額      1人につき月額13,000円支給
★受給資格者(申請者) 子どもを扶養する父又は母 など
 ※ 申請者は、これまでの児童手当同様、児童の生計を維持する程度の高い方となります。 
   所得制限はありません。
★支給日は、6月10日、10月8日、平成23年2月10日(原則年3回)
  
平成22年3月31日まで児童手当を受給していた方で現在中学2・3年生の子どもがいない方は、引き続き支給されますので、手続きの必要はありません。

【手続きが必要な方】

◆現在、中学2・3年生の子どもについて
・これまで、児童手当を受給していない方                  → 新規申請 -※①(下記参照)
・「現在中学1年生までの子ども分」として児童手当を受給していた方 → 額改定申請-※②(下記参照)

◆これまで所得制限などにより手当を受給していない子どもについて
・所得制限がなくなったことにより、受給できるようになりますので新規申請-※③(下記参照)


【認定申請の集中受付会場を設けます】

期 日・・・5月16日(日)         午前9時~12時 午後1時~4時
      5月17日(月)~18日(火) 午前9時~12時 午後1時~5時
場 所・・・河北町役場1階ロビー(旧児童会館1階ロビー)
上記期間以外は、健康福祉課児童保育係に提出してください。(土・日・祝日を除く)
※5月20日(木)まで申請した方については、6月10日に支給されます。

【申請に必要なもの】

◆新規申請(上記※①,※③)の場合
 1 認定請求書(送付されたもの)
 2 印鑑
 3 申請者の健康保険証のコピー
 4 申請者名義の預金通帳のコピー
  (表紙と2ページ目)
  (配偶者又は子どもの通帳不可)

◆額改定申請(上記※②)の場合
 1 額改定認定請求書(送付されたもの)
 2 印鑑

※新規申請及び額改定申請とも、子どもの住所が町外にある場合、下記の書類も必要です。
 (町では把握できませんので、事前に児童保育係までご相談ください)
 1 別居監護申立書
 2 子どもの住民票謄本1通

☆申請猶予期間☆  平成22年9月30日(木)まで
4月1日において支給要件に該当する人であって、猶予期間中に申請した場合に限り、本年4月分から支給されます。

問い合わせ先 健康福祉課児童保育係 ☎(73)2111(内163)
 



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