| Update:2010/04/06 |
| ● | 「子ども手当」が平成22年4月からはじまりました |
| 「子ども手当」ってどんな制度? 子どもを養育している方は、中学校を卒業するまでの子ども1人につき、月額1万3千円(平成22年度)を受給できます。 「子ども手当」を受給するためには? 本年3月まで児童手当を受給していた方は、新たな申請手続きは必要なく受給されます。 ただし、児童手当を受給していた方で、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学2年生と3年生)がいる場合 は、「こども手当額改定認定請求書」を5月中にお送りいたします。 お子さんが中学2年生と3年生がいて、児童手当を受給していない方および、所得制限により児童手当を受給していなかった方には、子ども手当ての申請書を5月以降にお送りいたします。 平成22年4月1日以降に出生・転入等の異動がある方については、その届出時に手続きが必要となります。 公務員については、勤務先からお支払いすることとなります。 *なお、平成22年度は子ども手当が支給されるため、平成22年6月に限り、こども手当の4,5月分と平成21年度分の児童手当(平成22年2月分と3月分)が支払われます。 子ども手当の趣旨にご理解をお願いします 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。 子どもの将来の夢は何ですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。 <お問合せ先> 〒999-3511 河北町谷地戊81 健康福祉課 子育て推進室 児童保育係 TEL 0237-73-2111 FAX 0237-71-1802 E-mail kenko@hinanet.ne.jp |